個人再生とは

個人再生(個人債務者再生手続き)って何?

個人再生申し立て
  • 最大90%減額 「借金(債務)の総額が3,000万円以上の〜5,000万円未満の場合には借金の10分の1以上の額(300万円〜500万円以上)、借金(債務)の総額が3,000万円未満の場合は借金の5分の1以上か100万円の高い方の額、借金(債務)の総額が100万円未満の場合は全額」
  • 返済は3年以内 減額された債務は、3ヶ月に1回以上の定期的な支払いで3年以内に返済する必要があります。(民事再生法第229条第2項)

※5,000万円を越えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)
一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助、子供の養育義務などに基づく請求権は減免の対象には含まれません。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット 個人再生のデメリット
  • 債務の大幅な圧縮ができます。
  • マイホームを維持しながら、債務整理できます。
  • 住宅ローンの支払いを先延ばしにできます。※住宅ローンは債務の圧縮は利息の免除はありません。
  • 申し立てから半年くらいの手続き期間が必要です。
  • 原則3年間支払いを続けなければなりません。
  • 再生計画中に収入が減っても、決められた計画通りの返済をする必要があります。※2年の延長が認められる場合があります。

個人再生と自己破産

個人再生 自己破産
債務総額 5,000万円以下 上限なし
債務の減免 大幅にカット 全額免除
返済方法 原則3年 返済の必要なし
資格制限 なし あり
免責不許可事由 なし(ギャンブル・浪費など) あり
適用条件 将来にわたり、安定した収入が必要 無収入でも可能
マイホーム 特例適用で維持が可能 処分される

免責不許可事由とは

  • 財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
  • 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
  • 一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
  • 借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
  • 自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
  • 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
  • 裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
  • 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
  • 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
  • 過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
    • 自己破産の免責決定の確定
    • 給与所得者等再生における再生計画の遂行
    • 民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
  • 破産法で定められている義務を守らなかったとき
料金について